特定相談支援・障害児相談支援

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特定相談支援・障害児相談支援

計画相談支援・障害児相談支援とは

福祉サービスを利用するためには「サービス等利用計画」が必要です。
相談支援専門員が、障害者の心身の状況や置かれている環境等を勘案しサービス等利用計画を作成します。

またサービスの利用状況の定期的検証(モニタリング)やサービス提供事業者、医療機関、行政機関との連絡調整(サービス担当者会議)を行い、サービス等利用計画を見直します。

計画相談支援
障害福祉サービス(訪問系、就労支援系、入所系等)を利用する場合のサービス等利用計画作成を行います。
障害児相談支援
障害児の障害福祉サービス(訪問系等)や障害児支援サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用する場合のサービス等利用計画作成を行います。

ご相談・ご質問に相談支援専門員が対応します

  • どんなサービスが受けられるか
  • サービスの利用方法がわからない
  • 費用はいくらかかるのか
  • 福祉制度のしくみがよくわからない

などどんなご相談、ご質問にも丁寧に対応します。

相談支援専門員は、他の事業所、行政、関係機関との連携をとっていますので様々な対応が可能です。
気軽にご連絡ください。

〒675-0023
加古川市尾上町池田387-3
ユニハイツ101号